前回の住所変更登記話の続きです
住所変更登記には住民票が必要との話をしましたが、
もし登記簿上の住所から2回引っ越していたらどうなるでしょう?
現住所 姫路市飾磨区英賀○○町1-1
↑
平成○年○月○日 加古川市○○町1-1
↑
登記簿上の住所 高砂市○○町1-1
のように転居していた場合は…?
このような場合は、姫路市の住民票と加古川市の住民票除票というのを
添付することになります。
加古川市の住民票除票で、高砂市○○町1-1から転居してきて
姫路市飾磨区英賀○○町1-1に転出したことが判るわけですね。
ところが、住民票除票というのは保管期間というのがありまして、転出後
5年間で破棄されてしまうことが多いです。
そうなると今度は「戸籍の附票」というのが出てきます。本籍地の役所で
取得するのですが、戸籍に入っている人の住所が古い順にずっと記載される
書類です。
ところが、こいつにも保管期間があります。「転籍なんかしてないよ」という
方でも、実は役所が定期的に戸籍を改製して新しくしているのです。改製前の
戸籍の附票(略して原附票)は当然、保管期間が過ぎたら破棄されてしまいます。
こうして、集めるだけ書類を集めても住所のつながりがつきませ~ん(涙)
という事態になってしまいます…
「名変こけたら全てがこける」
勤務時代の事務所ボスの口癖です。
不動産取引は多額の金銭が動きます。金融機関は何千万円も融資して、その金銭が売却
代金として売主様に渡り、売主様の返済資金としてまた抹消先金融機関や取引先建設会社
などに動いていきます。
そんな重大な経済取引が、「売主様の住所のつながりがつかない」なんていう司法書士
以外には理解不能の理由で延期させるわけにはいきません。
出来れば名変はその都度おこなってください… 司法書士の密かな願いです。
ちなみにタイトルの「たかが名変されど名変」は、司法書士会の青年会が発行している
業務必携の本の名前です。
不動産登記・相続・遺言・贈与・成年後見など
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西川司法書士事務所
司法書士 西 川 英 彰
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