たかが名変されど名変(2)

前回の住所変更登記話の続きです

 

住所変更登記には住民票が必要との話をしましたが、

もし登記簿上の住所から2回引っ越していたらどうなるでしょう?

 

現住所  姫路市飾磨区英賀○○町1-1

  ↑

平成○年○月○日 加古川市○○町1-1

  ↑

登記簿上の住所 高砂市○○町1-1

 

のように転居していた場合は…?

 

このような場合は、姫路市の住民票と加古川市の住民票除票というのを

添付することになります。

加古川市の住民票除票で、高砂市○○町1-1から転居してきて

姫路市飾磨区英賀○○町1-1に転出したことが判るわけですね。

 

ところが、住民票除票というのは保管期間というのがありまして、転出後

5年間で破棄されてしまうことが多いです。

そうなると今度は「戸籍の附票」というのが出てきます。本籍地の役所で

取得するのですが、戸籍に入っている人の住所が古い順にずっと記載される

書類です。

 

ところが、こいつにも保管期間があります。「転籍なんかしてないよ」という

方でも、実は役所が定期的に戸籍を改製して新しくしているのです。改製前の

戸籍の附票(略して原附票)は当然、保管期間が過ぎたら破棄されてしまいます。

 

こうして、集めるだけ書類を集めても住所のつながりがつきませ~ん(涙)

という事態になってしまいます…

 

「名変こけたら全てがこける」

勤務時代の事務所ボスの口癖です。

不動産取引は多額の金銭が動きます。金融機関は何千万円も融資して、その金銭が売却

代金として売主様に渡り、売主様の返済資金としてまた抹消先金融機関や取引先建設会社

などに動いていきます。

そんな重大な経済取引が、「売主様の住所のつながりがつかない」なんていう司法書士

以外には理解不能の理由で延期させるわけにはいきません。

 

出来れば名変はその都度おこなってください… 司法書士の密かな願いです。

 

ちなみにタイトルの「たかが名変されど名変」は、司法書士会の青年会が発行している

業務必携の本の名前です。

 

 

不動産登記・相続・遺言・贈与・成年後見など

〒670-0948姫路市北条宮の町106番地 

西川司法書士事務所 

司法書士 西 川 英 彰 

TEL 079-281-1655

まで、お気軽にご相談を

 

⇒ 西川司法書士事務所 はこちらをクリック