所有権登記名義人表示変更登記、という登記があります。
登記簿には、権利者として所有権者様の住所・氏名が記載されていますが、その内容に
変更があった場合に必要となる登記です。
「名変」と省略されて、けっこう軽く扱われていますが、時々決済事故を引き起こすほどの
危険を備えている恐ろしい登記だったりします。
例えば、姫路市北条○○町1-1 西川英彰 と登記簿に記載されている人が
姫路市飾磨区英賀○○町1-1 に引っ越したとします。
この状態で不動産を売却しますと、売主は姫路市飾磨区英賀○○町1-1の西川英彰さんです。
法務局は住所氏名で同一人物かを判断しますから、
登記簿上 姫路市北条○○町1-1 西川英彰
売主 姫路市飾磨区英賀○○町1-1 西川英彰
「別人物です」とみなして、登記は却下されてしまいます。
そのため、事前に住所変更登記を入れて登記簿上の住所も「飾磨区英賀○○町1-1」に移して
おくのです(実際は、売渡の書類に署名捺印頂くときに、一緒に名変の委任状も頂いて、住所変更→
所有権移転、と一緒に申請します)。
住所変更登記には、変更を証する市区町村長等の公務員が職務上作成した書類が添付書類として必要と
なります。平たく言うと、住民票です。
住民票には、現在の住所と平成何年何月何日に、どこどこの前住所から転居した旨の記載があるので、
住所のつながりがついて同一人物と判断されるわけです。
引っ越すたびに住所変更登記を申請するのも面倒ですし、法律上義務付けられているわけでもありませんので、
売却や借換など、他の登記が必要になった時に一緒に申請するのがほとんどかと思われます。
しかし、そんな簡単な住所変更登記ですが、一度つながりがつかないとなると、
司法書士が顔面蒼白になることも多々ある恐ろしい登記でもあります。
続きは次回に…
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西川司法書士事務所
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