よく司法書士のホームページには、元気なうちに遺言書を書いておきましょう
的なことが書かれています。
確かに、その通りで私どもの事務所でも遺言書を書かれておくことをお薦めしている
のですが、なかなか皆さん書かれないのも事実です。
言ってる司法書士自身も、そんなに遺言書を書いていないです。
ただ、なかには本当に遺言書を残してられた方が良かったのに…と思わせる
ケースがあることも事実です。
例えばAさんとしておきますと、Aさんは子供がおらず、奥様と持家で二人暮らしでした。
他は預貯金ぐらいで、遺言書を残しておく必要などないと思っておられたのかもしれません。
亡くなられて奥様が遺されたのですが、それからが大変でした。
法律上、奥様は常に相続人となるのですが、外は順番に
1.子供 → 2.親 → 3.兄弟
という形になります。
Aさんの場合、子供はなく、ご両親も先に亡くなられているので、奥様と兄弟が相続人と
なるのです。さらに、兄弟にも亡くなられている方が多く、その子供が繰り上がって相続人に
なっていました(代襲相続といいます)。
結局、日本中に散らばっている義理の甥姪さんのところを回って実印と印鑑証明をもらわなければ
ならないことになってしましました。実印を拒むような人が現れれば名義を移すこともできません。
遺言書に、すべて奥様に残すと書いておけば済んだ話です。
後に遺される配偶者にこのような苦労をさせないためにも、お子さんのいないご夫婦は事前に遺言書を
残しておくことをお薦めいたします。
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