昭和39年法律第18号附則第4項って何だ??

司法書士が権利証を確認するとき、まず物件や所有者ではなく、受付年月日・受付番号を

確認します。

登記識別情報に記載されている(昔なら登記済証に押されたハンコの)受付年月日・受付番号と

登記簿謄本の受付年月日・受付番号とを照らし合わせて、その物件の権利証で間違いないかどうかを

確認するわけです。

 

しかし、今回登記簿謄本をとってみると、受付年月日・受付番号の欄が真っ白け。登記の目的が

「所有権登記」となっており、その他も所有者の住所氏名と「昭和39年法律第18号附則第4項に

より年月日登記」との記載のみ…(汗)

とりあえず調べてみましょう

どうやら、はるかな昔に合筆登記があったようです。

今は、土地の合筆をすると権利の欄に「合併による所有権登記」が職権でなされて、新しく登記識別情報が

発行されます。

 

しかし、昭和39年より前は合筆した土地の所有権を転写していたのです。意味が判りませんね…

自分が確認した閉鎖謄本では、甲区4番で普通に所有権移転で所有権を取得した後

甲区5番に

「表示欄○番において合併により○○番の土地の登記用紙から移した○坪については順位第4番と同一事項の

登記がある」旨の記載がありました。

合筆された方の土地の所有権欄も全く同じ内容のため、このような記載で転写されたようです。

ところで、このような内容の不動産が昭和39年改正によりどうなったかというと

そう、昭和39年法律第18号附則第4項により職権で受付年月日・受付番号のない「所有権登記」が

されたわけです。

そして、合筆登記には間違いないため「受付年月日・受付番号のない権利証」が発行されております。

 

ご丁寧に閉鎖謄本の欄外に「登記済書作成」と記載されておりました。

 

イヤイヤ、お客様に預かった書類にそんなの入ってなかったし…

取り急ぎ確認をとらなければなのですが、どんな内容の権利証なのかをまた調べなければ…

 

 

 

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司法書士 西 川 英 彰 

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