司法書士が権利証を確認するとき、まず物件や所有者ではなく、受付年月日・受付番号を
確認します。
登記識別情報に記載されている(昔なら登記済証に押されたハンコの)受付年月日・受付番号と
登記簿謄本の受付年月日・受付番号とを照らし合わせて、その物件の権利証で間違いないかどうかを
確認するわけです。
しかし、今回登記簿謄本をとってみると、受付年月日・受付番号の欄が真っ白け。登記の目的が
「所有権登記」となっており、その他も所有者の住所氏名と「昭和39年法律第18号附則第4項に
より年月日登記」との記載のみ…(汗)
とりあえず調べてみましょう
どうやら、はるかな昔に合筆登記があったようです。
今は、土地の合筆をすると権利の欄に「合併による所有権登記」が職権でなされて、新しく登記識別情報が
発行されます。
しかし、昭和39年より前は合筆した土地の所有権を転写していたのです。意味が判りませんね…
自分が確認した閉鎖謄本では、甲区4番で普通に所有権移転で所有権を取得した後
甲区5番に
「表示欄○番において合併により○○番の土地の登記用紙から移した○坪については順位第4番と同一事項の
登記がある」旨の記載がありました。
合筆された方の土地の所有権欄も全く同じ内容のため、このような記載で転写されたようです。
ところで、このような内容の不動産が昭和39年改正によりどうなったかというと
そう、昭和39年法律第18号附則第4項により職権で受付年月日・受付番号のない「所有権登記」が
されたわけです。
そして、合筆登記には間違いないため「受付年月日・受付番号のない権利証」が発行されております。
ご丁寧に閉鎖謄本の欄外に「登記済書作成」と記載されておりました。
イヤイヤ、お客様に預かった書類にそんなの入ってなかったし…
取り急ぎ確認をとらなければなのですが、どんな内容の権利証なのかをまた調べなければ…
不動産登記・相続・遺言・贈与・成年後見など
〒670-0948姫路市北条宮の町106番地 地図
西川司法書士事務所
司法書士 西 川 英 彰
TEL 079-281-1655
まで、お気軽にご相談を
⇒ 西川司法書士事務所 はこちらをクリック
コメントをお書きください