姫路も国際化?…外国籍の方が不動産を購入

 

 普段親しくさせていただいている不動産業さんから電話が

「今度の買主さん、中国の人なんやけど」

 

 ついにウチの事務所にもチャイナバブルが?

 最近、中国の方を中心に外国籍の方が日本国内の不動産を購入されるケースが増えてきているということで、一度まとめてみました。

 

 

 

中国籍の方が日本国内の不動産を購入される場合、日本に居住しているかいなかによって、大きく2つに分けられます。

 

(1)日本に居住している場合の必要書類

 ・ 外国人住民票

 ・ 認印

 ・ 身分証明書(パスポートなど)

 

 日本国内に居住している場合は、居住地の役所で住民票も取得できますし、実印登録もできますので、日本人のケースとそんなに異なりません。

 

(2)日本に居住していない場合の必要書類

 中国にすまれている中国の人が投資目的などで、日本国内の不動産を購入されるケースです。最近は、こちらのパターンが増えてきているそうです。

 

 ・ 宣誓供述書

    (氏名、生年月日、戸籍地、住所地などの記載があり、本人に間違いない旨の本国公証人の認証があるもの)

 ・ 認印

 ・ 身分証明書(パスポートなど)

 

 この場合は、日本の住民票に相当するものが中国にはないので、現地の公証人に住所氏名など間違いない旨を認証してもらい、それをもって住民票に代用することになります。

 この認証は、決済などのためなどで来日している場合は、日本国内の本国領事館の認証でもかまいません。

 

 ちなみに、中国も印鑑文化の国ですが、日本と異なり印鑑証明書の制度はありません。

 売却時など印鑑証明書が必要となるときは、現地の公証人の前で署名して本人に間違いない旨を認証してもらうサイン証明と呼ばれる書類が必要になります。

 

 ただ、日本の印鑑証明書と異なるのは、印鑑証明の場合は、委任状に登録印を押印し、委任状と印鑑証明書を提出します。法務局は委任状に押されている印影と印鑑証明書の印影を照合して、間違いないと判断するわけです。

 一方、サイン証明の場合、委任状のサインとサイン証明で認証されいるサインを法務局が照合することが出来ません。そのため、委任状など必要書類をあらかじめ送付し、公証人の面前でサインして、間違いない旨の認証を直接委任状にしてもらう形となります。

 

 ですので、余裕を持ったスケジュールをお願いしたいわけです。

 

 もう一点注意が必要なのは、中国国内にある買主様の資金を、決済当日に間違いなく日本国内にある売主様の口座に着金させることです。こちらも、余裕を持ったスケジュールが必要になります。

 

 

 

 本文に関係ないですが、相生にある万葉岬というところです。

 「地球は丸い」と言われますが、空が丸いんだと思わせる絶景でした。まさに蒼穹の昴です。

 

 春児のように頑張って働きましょう。

 

 

 

 

 

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