☎ 079-281-1655
まずは、お気軽にご連絡を
営業時間 平日9時〜18時
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士が依頼者に代わって各債権者と交渉し和解を求めていく手続きのことです。過去に払いすぎている利息を元本に充当して借金額を減らしたり、将来利息をカットしたり、弁済方法を決めたりします。
1 債権者からの取立てが止まる
司法書士からの受任通知が債権者に到達することで、債権者からの取立てや催促の電話がストップします
2 将来利息がカットされる
和解により、弁済すべき総額が確定しますので、それ以降、払っても払っても元本が減らないということはなくなります
3 交渉する債権者を選択できる
任意整理により交渉する債権者と、従来通り支払いを続ける債権者とを自由に選択することができます
4 拘束が少ない
裁判所などの公的機関を利用しないので、司法書士に一任すれば時間的な拘束などが少なくて済みます
1 新たな借り入れが出来なくなる
任意整理をすることで、いわゆるブラックリストに載ることになりますので、5年程度は借り入れ出来ません。しかしながら、これは
「強制的に借金出来なくなる」というメリットだと考えてください。
15〜18%の金利とはいえ、この金利で借り続けるのは無謀といえます。お金を借りないで済むように考えていきましょう。
2 強制力はない
あくまで任意の整理手続きなので、強制的に免除されるわけではなく、債権者の同意が必要になります。しかしながら、債権者も
1円も返ってこないより、少しづつでも利息がつかなくても返済される方が助かりますので、交渉の余地のある債権者がほとんど
です。
1 司法書士への相談
当事務所では、お客様に出来るだけ気軽に相談していただけるよう、相談料・着手金完全無料、土日出張対応可でさせて頂いており
ます。是非、お気軽にご連絡ください。
2 受任通知の送付
ご依頼いただけた場合、各債権者へ司法書士より受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立てが止まります。
3 開示請求
司法書士が各債権者に対し、取引開始より現在までの取引明細を開示するよう請求します。
4 利息制限法に基づく引き直し計算
開示された取引明細を「利息制限法」という法律で定められた利率に基づいて計算しなおします。定められた利率以上の利息を
支払っている場合は、その超過部分は元本を返済したものとして計算します。
これにより、支払済の利息が既に借金の残額を超えている場合は、過払い金の請求をします。
→ 過払い金の請求 とは
5 債権者と交渉
引き直しした債権額をもとに、各債権者と交渉し和解を目指します。
交渉過程、和解内容はそれぞれで、一括払いを条件に減額をお願いしたり、60回(5年)の分割払いにしたり、一緒に考えながら
最適の解決策を目指しましょう。
6 和解契約締結
交渉がまとまれば、和解契約を締結させ、和解書を作成します。
7 返済スタート
返済金額、振込口座を報告いたしますので、和解案に従って返済を開始します。
引き直し計算や将来利息のカットにより、返済額は大幅に減少していることがほとんどです。