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民事再生とは、裁判所に書類を提出し、債権者の同意を得たうえで一定の借金を免除してもらい、裁判所に認可された計画に従って減額後の借金を返済していく方法です。また、債権者の同意が不要な「給与所得者再生」という手続きもあります。減額後の借金は、通常3年間で分割して支払っていきます。
1 マイホームを手放さなくて済む
個人再生手続の場合、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、マイホームを手放さずにそれ以外の借金を大幅に減額する
ことが可能です。
2 自己破産できない方でも利用できる
借金の原因がギャンブルや浪費の場合、自己破産しても借金の免責が認められない可能性があります。また、仕事上、資格制限が
ある自己破産を利用できない方も、個人再生手続なら利用することができます。
3 借金の大幅減額も可能
個人再生では、返済しなければならない最低額が法律で決まっています。
《借金額》 《最低弁済額》
〜 100万円 全額
100万円〜 500万円 100万円
500万円〜1,500万円 借金額の5分の1
1,500万円〜3,000万円 300万円
3,000万円〜5,000万円 借金額の10分の1
→ これにより、一般に「借金が5分の1に」といわれる借金減額が可能となります。
1 新たな借り入れが出来なくなる
個人再生手続を利用することで、いわゆるブラックリストに載ることになりますので、7年程度は借り入れ出来ません。
しかしながら、これは「強制的に借金出来なくなる」というメリットだと考えてください。
15〜18%の金利とはいえ、この金利で借り続けるのは無謀といえます。お金を借りないで済むように考えていきましょう。
2 他の債務整理方法と比べると手続きが煩雑
自己破産しないのに強制的に借金の大幅減額を認める個人再生手続は、ある意味自己破産より手続的に難しく、時間もかかります。
信頼できる専門家を選んで、手続を進める必要があります。
3 再生計画通りに弁済できないと計画取消の可能性がある
個人再生手続の場合、残債務を原則3年間の分割で支払う必要があります。残債務が多すぎて途中で計画通りに弁済できなく
なった場合、再生計画が取り消され、それまでの苦労が水の泡となる危険があります。
1 司法書士への相談
当事務所では、お客様に出来るだけ気軽に相談していただけるよう、相談料・着手金完全無料、土日出張対応可でさせて頂いており
ます。是非、お気軽にご連絡ください。
2 受任通知の送付
ご依頼いただけた場合、各債権者へ司法書士より受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立てが止まります。
3 裁判所へ個人再生手続の申立
個人再生手続を選択する場合、司法書士が書類を作成し、地方裁判所に個人民事再生を申し立てます。
4 再生手続の開始
手続を利用する条件を満たしていれば、手続がスタートします(開始決定)。この開始決定がされると、それ以降勝手に借金を
返済することはできません。
5 債権額の確定
借金がいくらあるのかが調査され総額が確定します。
6 再生計画案の作成および提出
確定した借金額に基づき、大幅に減額の上、今後、いくらの借金をいくらづつ返済していくか計画書を作成し、裁判所に提出します
7 債権者の意見聴取
各債権者の意見を聴取します。
8 再生計画に認可
提出された再生計画案を裁判所が認可すれば、手続は終了します。
9 返済
再生計画通り返済を行います。返済が完了すれば、残債務が免除されます。