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自己破産とは、借金を返済することが著しく困難であること(支払不能にあること)を裁判所に認めてもらい、持っている財産を生活必需品などを除いて全て手放す代わりに、法的に借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。
1 借金が免除される
自己破産手続きにおいて、免責が認められると借金が全額免除されます。これが一番のメリットです。
2 一般に思われている不利益は誤解です
自己破産手続について、多くの方が思われていることは、誤解の場合が多いです。自己破産しても、戸籍に記載されませんし、
選挙権もなくなりません。職場に連絡がいくこともありません。
多くの方が自己破産後、通常の生活をスタートさせています。
1 新たな借り入れが出来なくなる
自己破産手続を利用することで、いわゆるブラックリストに載ることになりますので、7年程度は借り入れ出来ません。
しかしながら、これは「強制的に借金出来なくなる」というメリットだと考えてください。
15〜18%の金利とはいえ、この金利で借り続けるのは無謀といえます。お金を借りないで済むように考えていきましょう。
2 官報に掲載される
破産が決定すると官報に住所氏名が掲載されます。昔なら「官報なんて誰も読んでません」で済んだのですが、最近はインター
ネットの検索サービスもやっていますので、注意が必要です。
3 破産だけされて免責が認められない危険がある
破産決定は、ただ裁判所が支払い不能にあることを認定しただけです。免責が決定してはじめて借金が免除されますが、一定の
免責不許可事由に該当する場合、免責が認められないことがあります。
4 資格制限がある
自己破産により、一定の就業資格制限があります。ただし、一生その仕事につけないのではなく、破産手続きが終了すれば資格
制限はなくなります。
1 司法書士への相談
当事務所では、お客様に出来るだけ気軽に相談していただけるよう、相談料・着手金完全無料、土日出張対応可でさせて頂いており
ます。是非、お気軽にご連絡ください。
2 受任通知の送付
ご依頼いただけた場合、各債権者へ司法書士より受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立てが止まります。
3 裁判所への申立
司法書士が書類を作成の上、地方裁判所に自己破産の申し立てを行います。
4 破産審尋
1,2か月ほど後に裁判所に呼び出され、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の返済状況を聞かれます。
5 破産宣告
借金を返済できないと裁判所が判断すると「破産宣告」が出され、破産手続きが開始します。破産者が債権者に支払うべき財産を
持っていないと判断された場合は、破産宣告と同時に破産手続きが終了する「同時廃止」となります。
一定の財産がある場合は、破産管財人が選出され、財産の売却や債権者への分配をして、破産手続きを終了させます。
6 破産の確定
破産者の住所氏名が官報で公告され、2週間後に破産が確定します。
7 免責審尋
破産確定後、裁判所に免責を申し立てます。裁判所が、免責不許可事由がないか(「ギャンブルをやりすぎてないか」「浪費
してないか」「提出書類に嘘はないか」)を確認し、不許可事由がなければ免責を認定します。
8 免責の確定
官報での公告から2週間後に免責が確定し、債務全額の支払いを免除されます。