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相続登記により名義を変更するためには、原則として被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。大半の場合、戸籍は1つだけでなく複数存在します。なぜ複数存在するのかというと、「結婚・転籍・改製・家督相続」などの理由により、戸籍はその都度新しく作成されていくからです。
例えば、
生まれたとき → 祖父の戸籍
家督相続によって → 父の戸籍
結婚によって → 新しく自分の戸籍ができる
転籍によって → 自宅を購入したので、そこに戸籍も移す
改製によって → 現在戸籍が出来上がる
というように、戸籍が何通も存在することになるのです。
相続登記をするためには、相続人全員が確定していること、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を確認して、外に相続人がいないことを明らかにする必要がありますので、複数存在するすべての戸籍が必要になります。
古い戸籍などは文字を解読することすら困難ですので、役所の担当の方に聞くのが一番です。
「相続登記で使用するので○○の分の戸籍を出生から死亡まですべてください」
とお伝えください。
戸籍が発行されましたら、担当の方に
「出生までさかのぼれているか」
「さかのぼれてない場合は、どこから転籍してきたか」
を確認してください。
転籍して出生までさかのぼれていない場合は、転籍前の役所に行って同じように取得してください。遠方なら郵送で請求することも
可能です。
※ 当事務所では、相続登記のご依頼を頂いた場合、相続人の方の印鑑証明書以外の書類はすべて当事務所にて、早急に実費のみにて
取得することができます。時間がない、手間が面倒くさい、等の場合はぜひ一度ご相談ください。