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(1)法定相続人
相続人が誰になるかは民法で決められています。遺言や死因贈与契約がない限り、相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
・配偶者
常に相続人となります。
・子(養子含む)
第一順位の相続人となります。子がすでに亡くなっていて、その子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が亡くなっている子を代襲して第一順位の相続人となります。
・直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)
第二順位の相続人として、子がない場合、直系尊属のうち存命でもっとも被相続人に親等が近いものが相続人になります。
・兄弟姉妹
子および直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の甥、姪)が代襲して相続人となります。なお、甥姪が亡くなっている場合でも、その子が代襲して相続人となることはありません。
(2)相続割合
上記の相続人が遺産を相続することになりますが、その相続割合も法律で決まっています。
・配偶者と子
配偶者 2分の1 子 2分の1
の割合となります。子が複数いる場合は、原則子供同士は同じ割合です。
例えば、配偶者と子供二人の時は
配偶者 2分の1 子A 4分の1 子B4分の1
となります。
・配偶者と直系尊属
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
の割合となります。
例えば、配偶者と父親母親がいる時は
配偶者 3分の2 父親 6分の1 母親 6分の1
となります。
・配偶者と兄弟姉妹
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
の割合となります。なお、兄弟姉妹のうち両親の一方が異なる兄弟姉妹がいるときは、他の兄弟姉妹の2分の1の相続割合となります。
例えば、配偶者と両親同じ兄、異母兄弟の妹がいる時は
配偶者 4分の3 兄 12分の2 妹 12分の1
となります。
上記のように法律上、相続人は決まっていますが、その相続人にあたる人を確定させるのが戸籍謄本になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定させます。相続人が亡くなっていて代襲相続がある場合は、代襲相続人を確定させるために亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になりますし、兄弟姉妹が相続人になるときは被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を集めて兄弟姉妹を確定させる必要があります。
非常に手間と時間を要しますが、この作業に不備があると後々の遺産分割協議などもすべて無効となりますので、手を抜かずにしっかりとやっておく必要があります。
※ 戸籍を取得して相続人を確定させる作業は、複雑で手間がかかります。
当事務所ではご依頼を頂ければ実費のみで戸籍一式を取得させて頂きますので、お気軽にご相談ください。