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相続は被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、財産より借金の方が多い場合など、相続人が相続を希望しない場合も考えられます。
そのような場合のために、相続放棄の制度が設けられています。
相続放棄した人は、あらかじめ相続人でなかったとみなされ、プラスの財産を相続することもできませんが、借金などのマイナスの財産も承継しませんので、その支払義務を回避することが出来ます。
相続放棄をするには、自分で勝手にすることは出来ず、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
また、相続放棄には相続開始より3か月以内と言う期間制限がありますので、要注意です。
3か月以内に、プラスの財産とマイナスの財産を調査して、相続放棄することを決定し、家庭裁判所に正しく申し立てなければなりません。期間を経過してしまったり、手続をミスして申し立てが却下されたりすれば、二度とチャンスはありません。
相続放棄の可能性がある方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して手続きを進めることをお薦めします。