1.遺産の調査

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 相続財産には、遺産分割の対象になる相続財産(いわゆる相続財産)と相続税の課税対象になる財産(みなし相続財産)、そのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。


 (1)相続財産


 被相続人が所有していた家、預貯金など一般的財産のことです。


 ・不動産

  土地、建物、収益物件、別荘など

  《主な調査方法》

   固定資産税納税通知書などで確認。当該自治体で名寄帳を取り寄せます。


 ・手持ち動産

  現金、宝石、貴金属など

  《主な調査方法》

   亡くなった方の住居、別荘などを家探し、銀行の貸金庫の確認など。


 ・金融資産

  預貯金、株、債券など

  《主な調査方法》

   通帳、金融機関・証券会社からの郵便物などで目星をつけて連絡します。不明な場合、取引先が広範囲にわたる場合は、近辺に支店がある金融機関をしらみつぶしにあたります。


 (2)みなし相続財産


  被相続人が遺した生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取る死亡退職金などがあたります。

  遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の対象になります。


 (3)祭祀財産


  被相続人が所有していた墓地、墓石、仏壇など祖先を祭るために使われているものがあたります。相続税の対象にもなりません。

  被相続人の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判などにより、相続人のうちの一人が引き継ぎます。