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相続財産には、遺産分割の対象になる相続財産(いわゆる相続財産)と相続税の課税対象になる財産(みなし相続財産)、そのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。
(1)相続財産
被相続人が所有していた家、預貯金など一般的財産のことです。
・不動産
土地、建物、収益物件、別荘など
《主な調査方法》
固定資産税納税通知書などで確認。当該自治体で名寄帳を取り寄せます。
・手持ち動産
現金、宝石、貴金属など
《主な調査方法》
亡くなった方の住居、別荘などを家探し、銀行の貸金庫の確認など。
・金融資産
預貯金、株、債券など
《主な調査方法》
通帳、金融機関・証券会社からの郵便物などで目星をつけて連絡します。不明な場合、取引先が広範囲にわたる場合は、近辺に支店がある金融機関をしらみつぶしにあたります。
(2)みなし相続財産
被相続人が遺した生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取る死亡退職金などがあたります。
遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の対象になります。
(3)祭祀財産
被相続人が所有していた墓地、墓石、仏壇など祖先を祭るために使われているものがあたります。相続税の対象にもなりません。
被相続人の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判などにより、相続人のうちの一人が引き継ぎます。