☎ 079-281-1655
まずは、お気軽にご連絡を
営業時間 平日9時〜18時
遺言には、大きく分けて2つの制度があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、自分で遺言の全文を書き、自分で保管しておくものです。
簡単で費用が掛からないというメリットがありますが、
・内容が法律の条件を満たさず後々無効とされるおそれがある
・自分で保管しておくのは不安
・亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続が必要
などのデメリットもあります。
そこで、令和2年7月10日より、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始します。
自筆証書遺言を法務局に持っていくと、法務局が保管してくれ、自分が亡くなった後は、相続人が法務局で遺言書を閲覧したり、内容についての証明書をもらったりすることができます。
また、重要な点として、法務局い保管されていた遺言については、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
これによって、自筆証書遺言が使いやすくなりました。
ただ、法務局が保管してくれるといっても、自分が書いた遺言が有効かどうか教えてくれたり、内容についてアドバイスしてくれるわけではありません。あくまで、保管してくれるのみです。
せっかく、遺言を遺されたのに、いざというときに形式的な条件を満たしてないために無効になったり、内容が適切でないため結局相続人たちがもめてしまったりしたら、意味がありません。
当事務所では、遺言の書き方から、相続人・相続財産などを伺ったうえでの内容面でのアドバイス、二次相続などについての説明など、後々遺された相続人の方が円満に相続できるよう、全力で対応させて頂きます。